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都留文科大学吹奏楽部OB会会則
(名称)
第1条 本会は、都留文科大学吹奏楽部OB会と称する。
(設立年月日)
第2条 本会の設立年月日は、平成2年11月25日とする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、都留文科大学吹奏楽部との交流を通じて、都留文科大学吹奏楽部の発展に資することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)会員相互の交流活動
(2)都留文科大学吹奏楽部への援助及び交流活動
(3)演奏会活動
(4)その他、目的を達成するために必要と認められる活動
(会員)
第5条 本会の会員は、都留文科大学吹奏楽部出身者であり、都留文科大学吹奏楽部定期演奏会に1回以上出演した者とする。
2 会員の資格は、都留文科大学を卒業した時点で自動的に得られるものとする。
3 会員は、自らの意思により退会することができる。会員の資格は、退会により喪失するが、本会会員原簿の退会者に関する事項の抹消は行わない。
4 会員は、以下各号の理由によるときは、当然に退会するものとする。
(1)死亡したとき
(2)失踪宣告を受けたとき
(役員)
第6条 本会に、役員として、会長を置く。
2 本会に、必要に応じ、役員として副会長を置くことができる。
3 役員の任期は4年とし、再選を妨げない。
(事務局)
第7条 本会の所在地は、会長宅とする。
(会費)
第8条 会員は、本会の維持のため、会費を納めるものとする。
2 本会の会費は、1年につき3,000円とする。
(会計)
第9条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(雑則)
第10条 その他必要な事項は、別に定める。
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