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​都留文科大学吹奏楽部OB会会則

(名称)

第1条 本会は、都留文科大学吹奏楽部OB会と称する。

 

(設立年月日)

第2条 本会の設立年月日は、平成2年11月25日とする。

 

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、都留文科大学吹奏楽部との交流を通じて、都留文科大学吹奏楽部の発展に資することを目的とする。

 

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)会員相互の交流活動

(2)都留文科大学吹奏楽部への援助及び交流活動

(3)演奏会活動

(4)その他、目的を達成するために必要と認められる活動

 

(会員)

第5条 本会の会員は、都留文科大学吹奏楽部出身者であり、都留文科大学吹奏楽部定期演奏会に1回以上出演した者とする。

  2 会員の資格は、都留文科大学を卒業した時点で自動的に得られるものとする。

  3 会員は、自らの意思により退会することができる。会員の資格は、退会により喪失するが、本会会員原簿の退会者に関する事項の抹消は行わない。

  4 会員は、以下各号の理由によるときは、当然に退会するものとする。

  (1)死亡したとき

  (2)失踪宣告を受けたとき

 

(役員)

第6条 本会に、役員として、会長を置く。

  2 本会に、必要に応じ、役員として副会長を置くことができる。

  3 役員の任期は4年とし、再選を妨げない。

(事務局)

第7条 本会の所在地は、会長宅とする。

 

(会費)

第8条 会員は、本会の維持のため、会費を納めるものとする。

        2 本会の会費は、1年につき3,000円とする。

 

(会計)

第9条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(雑則)

第10条 その他必要な事項は、別に定める。

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